2015年06月29日(月) 掲載
南8条店 Tです。
以前に、「違反建築物は登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しします。
問い
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土地区画整理地内の土地を購入し家を建てました。
この土地は仮換地の状態で、土地区画整理組合から仮換地証明書、仮換地
重ね図等が交付されたのですが、この状態で建物の登記はできるのでしょ
うか。
参考図:
http://to-ki.jp/data/VOL-277.gif
答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
仮換地とは、換地処分を行うために必要のある場合に、換地の位置や範囲
を仮に指定するものです。
仮換地指定後は、仮換地を従前の土地と同じように使用収益することがで
き、建築物を建てることも可能で、建物の登記もできます。
ただし、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地のままです。
参考図の例に当てはめると、従前の土地(26番)にあった土地の使用収
益権が仮換地(8ブロック2ロット)に移りますが、所有権は換地処分の
公告の日までは従前の土地(26番)のままとなります。
(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1区画を示します)
そのため、所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通り26番とい
うことになり、売却する場合も26番の移転登記を行います。
建物登記の際の所在は、底地地番と仮換地のブロックロットを併記して行
います。
ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、地番と地積を変更するだけ
です。
以上、ご参考にいただけましたでしょうか
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